労務経営管理のぞみオフィス社会保険労務士 矢羽田梨絵子/埼玉県久喜市
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令和8年度業務改善助成金/2026年9月1日 受付開始

飲食業は、資本金5,000万円以下なら
従業員が何人いても対象です。

業務改善助成金の中小企業判定は、資本金の額と常時使用する労働者数のどちらか一方を満たせば足ります。飲食店は小売業に区分されるため、資本金がこの範囲であれば従業員数も店舗数も問われません。賃上げと設備投資をセットで進めれば、最大600万円。申請は社会保険労務士が代行します。

助成上限額
600万円
助成率
4/5(1,050円未満の場合)
申請できる期間
9/1〜11月末(最短で10月上旬)

最終更新:2026年8月1日/厚生労働省公表の令和8年度リーフレット等に基づき記載

SELF CHECK

自社がいくら受け取れるか、30秒で確かめる

5項目を入力するだけで、該当コース・助成率・上限額・見込み助成額を計算します。結果はそのまま相談メールの本文に入るので、社内稟議の下書きとしてお使いいただけます。

業務改善助成金 かんたん試算

令和8年度・50円/70円/90円コース対応

時給の位置と、引上げ後の着地点

助成率の分かれ目1,050円
全国加重平均(R7)1,121円
1,030円
1,100円
950円1,150円1,350円
試算できます

下の3つの数字が、そのまま稟議書の根拠になります。

助成率
4/5
助成上限額
130万円
見込み助成額
120万円

試算はあくまで目安です。実際の支給額は労働局の審査で決まります。要件の適否と申請可能性は無料で診断します。

SYSTEM

令和8年度の業務改善助成金は、ここが変わりました

令和7年度までの感覚で準備すると、申請期間そのものを逃します。変更点は次の5つです。

業務改善助成金は、事業場内で最も低い時給を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資を行った中小企業に、その設備投資費用の一部(最大4/5・上限600万円)を国が助成する制度です。返済は不要です。

令和7年度からの主な変更点(2026年8月1日時点)
項目令和7年度令和8年度
コース区分30円・45円・60円・90円の4区分50円・70円・90円の3区分(最低の引上げ額が50円に)
助成率の基準事業場内最低賃金1,000円が基準1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4
対象事業場地域別最低賃金との差額要件あり事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金を下回っていれば対象(範囲が拡大)
申請期間通年受付2026年9月1日受付開始/締切は地域別最低賃金の発効日前日または11月末日の早い方
生産性要件令和7年度から廃止なし(決算書3期分の付加価値計算は不要)

※ 制度内容は厚生労働省の公表資料に基づきます。交付要綱・要領の最終的な内容は必ず所轄の都道府県労働局にご確認ください。

AMOUNT

コースと人数で決まる、助成上限額の一覧

実際の支給額は「設備投資額 × 助成率」と「下表の上限額」を比べ、低いほうになります。上の試算で選んだ条件の行に色がつきます。

令和8年度 業務改善助成金 助成上限額(単位:万円)
コース引き上げる労働者数事業場30人以上事業場30人未満
50円コース
1人3040
2〜3人4070
4〜5人7070
6〜7人9090
8人以上110110
10人以上 ※130130
70円コース
1人4050
2〜3人50100
4〜5人130130
6〜7人180180
8人以上230230
10人以上 ※300300
90円コース
1人90100
2〜3人150240
4〜5人270270
6〜7人360360
8人以上450450
10人以上 ※600600

※「10人以上」の区分は特例事業者が対象です。特例事業者とは、事業場内最低賃金が1,000円未満の事業者、または直近6か月の売上高総利益率・営業利益率が前年同期比で3ポイント以上低下した事業者をいいます。
※ 物価高騰等の要件を満たす特例事業者は、通常は対象外のパソコン・タブレット・周辺機器や、定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車等も助成対象経費に含めることができます。

MISCONCEPTIONS

対象なのに見送っている、5つの思い込み

いずれも、実際にご相談の入口で出てくる言葉です。事実はどうなのかを整理しました。

01

うちの規模だと、中小企業向けの助成金は対象外だろう

対象になります

中小企業事業主の判定は、資本金の額または常時使用する労働者数のいずれか一方を満たせば足ります。飲食店は小売業に区分され、資本金5,000万円以下であれば労働者数に関係なく該当します。飲食チェーンは事業規模のわりに資本金を小さく設定している企業が多く、確認してみると対象だったというケースは珍しくありません。まず自社の資本金額をご確認ください。

02

全社員の賃金を上げないといけないなら、原資が足りない

全社の引上げは不要です

この助成金は事業場(店舗)単位で判定・申請する制度です。引き上げるのは事業場内で最も低い時給とその近傍の労働者であり、全社一律の賃上げは求められません。多店舗展開している企業なら、事業場内最低賃金が低い店舗を選んで申請するという設計ができます。

03

すでに最低賃金より高い時給を払っているから、うちは使えない

判定は「改定後」の額です

比較の対象は現在の額ではなく、令和8年度の新しい地域別最低賃金です。地域別最低賃金は毎年10月頃に改定され、近年は毎年大幅に引き上げられています。いま上回っていても、改定後の新額を下回れば対象になります。令和8年度は差額要件が緩和され、対象となる事業場の範囲が広がりました。

04

設備はもう発注済みだから、あとから申請すればいい

順序を誤ると支給されません

制度上、賃金引上げは交付申請の後、設備の発注は交付決定の後に行う必要があります。交付決定前に発注・購入した設備は助成対象外となり、さかのぼって認められることはありません。ここは実務で最も多い取りこぼしです。発注前にご相談ください。

05

通年で受け付けているのだから、落ち着いてから検討しよう

令和8年度は期間が短くなりました

令和8年度から通年受付ではなくなり、受付開始は2026年9月1日、締切は地域別最低賃金の発効日の前日または11月末日のいずれか早い日です。最低賃金の発効が早い地域では、申請できる期間が実質1か月強しかありません。見積書の取得や賃金台帳の整備は、受付開始前に済ませておく必要があります。

SCHEDULE

逆算すると、動き出すのは8月です

申請から入金までの流れと、いま何をしておくべきかを時系列で示します。

2026年8月

準備期間

対象事業場の選定、事業場内最低賃金の確認、導入設備の選定と見積書の取得、賃金台帳・出勤簿・就業規則の整備。「先に買う」のではなく「申請できる状態を作る」期間です。

2026年9月1日

交付申請の受付開始

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ交付申請書・事業実施計画書・見積書等を提出します。GビズIDプライムをお持ちであればJグランツによる電子申請も可能です。

申請から数週間〜

交付決定

交付決定通知を受け取ってから、設備の発注・導入と賃金引上げを実施します。この順序が制度上の必須要件です。

2026年11月末日まで

申請の締切

令和8年度の地域別最低賃金の発効日の前日、または11月末日のいずれか早い日が締切です。予算に達した時点で受付が終了する可能性もあります。

2027年1月31日

事業完了期限

設備の導入と支払いをこの日までに完了させます。納期の長い設備は、この期限から逆算した発注計画が必要です。

実績報告後

支給申請・入金

領収書・賃金台帳・就業規則等を添えて実績報告を行い、労働局の審査を経て助成金が振り込まれます。

SERVICE

ご担当者の作業を、社内調整だけに絞ります

制度の読み込み、書類の作成、労働局とのやり取りはすべてこちらで引き受けます。

厚生労働省所管の助成金について、事業主に代わって申請書類を作成し、提出を代行できるのは社会保険労務士に限られています(社会保険労務士法)。当事務所は社会保険労務士事務所として、書類作成から提出代行までを一貫して行います。

01 / DIAGNOSIS

対象事業場の選定と要件診断

多店舗展開の場合、どの事業場で申請するのが最も有利かを賃金データから判定します。要件を満たさない場合は、キャリアアップ助成金など他の制度の適用可能性をご提案します。

02 / DOCUMENTS

計画書・申請書類の作成

労働局の審査で最も重視されるのは、設備投資と賃上げの因果関係です。「どの業務課題を、どの設備で、どれだけ改善し、その原資でどう賃上げするか」の論理を組み立てて記載します。

03 / COMPLIANCE

労働条件の整備もあわせて

就業規則、賃金規程、労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿の整合性は審査で必ず確認されます。不備があれば社会保険労務士として整備まで対応します。

04 / REPORTING

実績報告・支給申請まで

交付決定後の発注管理、賃上げの実行確認、証拠書類の収集、実績報告書の作成と提出まで伴走します。ご担当者の異動があっても手続きが止まりません。

稟議に必要なものは、こちらで揃えます

社内で数字を作り直す作業をなくすため、初回のご相談後に次の資料をお渡ししています。

  • 制度概要の要約(A4・1枚/決裁者がそのまま読める形式)
  • 自社の助成見込額と、その算定根拠(コース・人数・助成率の内訳)
  • 設備投資額に対する実質自己負担額の試算
  • 申請から入金までのスケジュール表(社内の発注・支払フローと突き合わせ可能な形)
  • 賃上げによる人件費増加額と、助成金による相殺効果の比較
FEE

着手金は0円。費用は受給が決まってから

初回相談・要件診断0
着手金0
成功報酬20〜30%(受給決定額に対して・税別)

費用は助成金の支給が決定した段階で発生します。手数料率は申請内容・事業場数により異なりますので、個別にご説明のうえ、着手前に書面でお示しします。不支給となった場合、報酬はいただきません。

FAQ

よくあるご質問

従業員が300人を超えていても、業務改善助成金の対象になりますか?
対象になります。中小企業事業主の判定は「資本金の額」または「常時使用する労働者数」のいずれか一方を満たせば足ります。飲食店は小売業に区分され、資本金5,000万円以下であれば従業員数にかかわらず該当します。まずは自社の資本金額をご確認ください。
令和8年度はいつから申請できますか?締切はいつですか?
交付申請の受付開始は2026年9月1日です。締切は、令和8年度の地域別最低賃金の発効日の前日、または2026年11月末日のいずれか早い日となります。令和7年度までの通年受付とは異なるため、8月中の準備が実質的な勝負になります。
複数店舗を展開しています。まとめて申請できますか?
業務改善助成金は事業場単位で申請する制度です。複数の事業場について申請する場合の取扱いは事業場の状況により異なりますので、賃金データを拝見したうえで最も有利な申請設計をご提案します。まずは事業場ごとの事業場内最低賃金の一覧をご用意いただけると、診断がスムーズです。
どんな設備が助成対象になりますか?
生産性向上に資するものであれば、業種を問わず幅広く対象になります。飲食業では、食器洗浄機、自動調理機器、券売機、モバイルオーダー・POSシステム、シフト管理システム、店舗レイアウトの改装などが典型例です。コンサルティングや人材育成・教育訓練の費用も対象になり得ます。個別の可否は事業計画との整合性で判断されるため、選定段階からご相談いただくのが確実です。
賃上げした分の人件費は、結局こちらの負担では?
賃上げは継続的な人件費増となる一方、助成金は設備投資に対する一時的な補填です。したがって「賃上げの原資が助成金で賄える」わけではありません。制度の趣旨は、設備投資による生産性向上で賃上げの原資を生み出すことにあります。ご相談時には、賃上げによる人件費増加額と助成金の効果を並べた比較資料をお出しし、投資判断の材料としてお使いいただいています。
助成金は必ず受給できますか?
審査がありますので「必ず」ではありません。予算の上限に達した場合の受付終了もあり得ます。事前の無料診断で要件適合と申請可能性を確認したうえで、審査で問われる点をあらかじめ整備し、通過の可能性を高めます。
本社は他県ですが、依頼できますか?
全国対応しています。オンライン会議・電話・メールで進行し、書類は電子でやり取りします。申請先は事業場を管轄する都道府県労働局となるため、店舗が複数県にまたがる場合も対応可能です。
費用はいつ発生しますか?
助成金の支給が決定した段階で成功報酬をいただきます。着手金はいただいていません。不支給の場合、報酬は発生しません。
CONTACT

「うちは対象になりますか」の一言で構いません

資本金額と、店舗で一番低い時給。この2つが分かれば、対象かどうかはその場でお答えできます。受付開始まで残りわずかです。

TEL 0480-44-8014

平日 9:00〜17:00(土日祝を除く)/社会保険労務士が直接お受けします

MAIL

FAX 050-3588-2792/jimu@nozomi-office.jp

OFFICE

事務所概要

名称
労務経営管理のぞみオフィス
代表
社会保険労務士 矢羽田梨絵子
所在地
〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-2-6 トーシンビル305
JR宇都宮線 東鷲宮駅から徒歩2分
電話
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メール
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業務内容
労働・社会保険手続、給与計算、就業規則の作成と見直し、助成金申請代行、人事労務相談
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